失業中の方々にとって再就職は大きな課題となります。
しかし、せっかく再就職できたけど失業中に貯金を切り崩してしまって生活が苦しい・・・
そんな時に役立つ制度が「再就職手当」!
でも、具体的にどんな制度なのか分からない方も多いのではないでしょうか?
この記事では、再就職手当の基礎知識から申請方法、必要書類まで詳しく解説!
シミュレーションや早見表も交えて、あなたの疑問にお答えします。
ぜひ最後まで読み再就職手当について学んでください。
再就職手当とは一体どんな制度なの?
「再就職手当」は失業給付を受給中の方が、早期に再就職した場合に支給される奨励金です。
この制度は、求職者の方々の早期就職を促進し、新たな職場での安定した雇用を支援することを目的としています。
「雇用保険の基本手当」の受給資格者が対象となり、一定の条件を満たせば受給可能となる。
再就職手当が支給されるまで
「再就職手当」という制度の存在を、わかってもらえたでしょうか?
実際に、再就職手当が支給されるまでの一連の流れを解説するので、よりこの制度についての理解を深めて下さい。
- 必要な書類の提出:いくつかの書類があり(後述)
- 書類の審査:1.の書類をハローワークが審査します
- 支給決定の通知書が届く:支給の可否が通知書で届く
- 支給:支給が決定されれば、指定された口座に振り込まれる
口座に振り込まれるのは、申請した日から約1~2ヶ月かかるようです。
また、再就職手当の受給にはいくつかの条件があります。
その条件をクリアしていないと受給できないので、注意してください。
さらに申請受付も、再就職した日の翌日から数えて、1ヶ月以内という期限があります!
期限は絶対に守りましょう!せっかくの受給資格を喪失してしまいますよ!
それでは、ここからは条件や、必要な書類、申請方法などを深堀してみていきましょう。
再就職手当の受給条件をチェックしながら確認!
実際に再就職手当をもらえるかどうか、条件を確認してみましょう!
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある
- 待機満了後の再就職である
- 受給資格決定前からの内定ではない
(求職活動に入る前から採用が決まっていない) - 1年を超えて勤務することが確実であると認められている
(1年以下の雇用で、契約更新を行う場合は1年以上と認められない) - 過去3年以内に再就職手当を受給していない
- 離職前の事業主に再雇用されたものでない
※離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む
これらが「再就職手当」を受給するための条件です。
※「離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む」は再就職先に、以前の就職先と関わりがないのか調査が入る(資本・資金・人事・取引状況など)
これは、事業所ぐるみで「再就職手当」の不正受給を防ぐためのようです。
所定給付日数とは?
失業保険給付金が支給される日数で、失業保険認定を受ける際に定められる。
これは、失業理由や失業者の状況などで変動します
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シミュレーションで解説!再就職手当の計算方法とは?
「再就職手当」の額は、基本手当の支給残日数によって変わります。
所定給付日数と支給残日数の関連性
◆再就職手当 早見表
・給付日数が3分の2以上ある場合:残日数の70%×基本手当日額
・給付日数が3分の1以上ある場合:残日数の60%×基本手当日額
・給付日数が3分の1未満の場合:再就職手当の条件を満たさない
以上を踏まえ、実際にシュミレーションしてみましょう
◆基本手当日額が「6,000円」の場合
・所定給付日数が 90日で 60日(3分の2)残して再就職した場合
6,000円×60日×70%=252,000円
・所定給付日数が 180日で 60日(3分の1)残して再就職した場合
6,000円×60日×60%=216,000円
このように、「同じ60日残し」でも、「所定給付日数に対して何日残しているか?」で支給割合が変動し、再就職手当の給付額も変わります。
失業保険の所定日数は使い切る方がお得?
所定日数が3分の1以下の場合には、「再就職手当」の支給条件を満たさないと解説しましたが、実際に早期再就職とでは、支給額にどのような差があると思いますか?
では、全て同じ条件にして検証してみましょう
◆所定日数90日・基本手当額6000円
・残日数「3分の2」で再就職の場合
6,000円×60日×70%=252,000円
・残日数「3分の1」で再就職の場合
6,000円×30日×60%=108,000円
・全て失業手当として受給した場合
6,000円×90日=540,000円
結果は、所定日数を使い切るのが一番支給額が多くなりました。
ハローワークは早期再就職を推奨!
実際の金額換算だけなら、全てを失業手当として受給するのがお得です。
しかし、ハローワークでは早期の再就職を推薦しています。
早期再就職を勧める理由は、以下のデメリットから
- 失業期間が長いと、長期の失業理由に企業側が不安を持つ
- 生活のリズムがくるい、再就職への意欲低下
- 所定日数が少なくなる焦りから、妥協して就職先を決める
このようなデメリットから、ハローワークでは早期再就職を勧めています。
とくに長期の失業は、雇用側からすると不安要素の一つになってしまいますよね?
そのため、早期での再就職の方が「再就職手当」が優遇されているのでしょう。
再就職手当の手続きや申請方法とは?
ここからは、「再就職手当」を受け取るための申請方法や、必要な書類について見ていきましょう。
再就職手当を受けるには適切な申請手続きが必要です。
申請は以下のような流れになります。
❶ 再就職先が決まったら、ハローワークに報告
❷ ハローワークで再就職手当申請書を受け取り、必要事項を記入
(再就職先にも記入してもらう箇所があります)
❸ 再就職先で雇用保険被保険者資格取得確認通知書を発行してもらう
❹ ❷、❸の書類をハローワークに提出 (郵送可)
※申請の期限は再就職日の翌日から1ヶ月以内
ここからは、各項目について細かく解説!
再就職手当申請方法は?再就職の報告と書類を揃える
必要な書類を揃えるにしても、まずは再就職先が決まったことをハローワークに報告しなければいけません。
報告時に「再就職手当申請」に必要な書類の説明を受けましょう。
- 再就職手当支給申請書:ハローワークにて入手
- 雇用保険受給資格者証:失業中にハローワークから交付された書類
- 失業認定申告書※:再就職前にハローワークに届出をして認定されたもの
上記3点以外の書類も必要になる場合があるので、ハローワークに確認しましょう。
※再就職先が決定しているのに、3の「失業認定申告書」が必要なのはなぜ?
失業認定をうけることで、「再就職手当」に支給対象となる支給残日数が確定します。
再就職手当申請書に必要な書類に必須事項を記入
前述した必要書類の記入方法について見ていきましょう。
「再就職手当申請書」は、申請者本人が記入する箇所とは別に、事業主の証明が必要です。
新しい環境で覚えることがたくさあると、1ヶ月はあっという間に過ぎます。
絶対に再就職先で貰い忘れのないように注意しましょう!
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の2点に関しては、とくに記入や事業所へ記入をお願いすることはありません。
ただし、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」は通常、本人が所持している書類なので、再就職手当を申請する際は忘れずに持参しましょう!
結論として、改めて必要な書類は「再就職手当申請書」のみで、ハローワークで入手して本人の記入と事業所の記入を必要としています。
再就職手当の手続きの準備完了!
新しい職場から「再就職手当申請書」の記入と、「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」の発行をしてもらえたら書類は揃います。
あとは、本人が所持している「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の2点と合わせ、ハローワクに提出するだけです。
この提出は郵送でも可能となっているので仕事を始めて、ハローワークに行く時間がない場合には、郵送による提出にしましょう。
ただし、再就職日の翌日から1ヶ月以内という期限があるので、郵送の際には日数に余裕を持って提出してください!
再就職手当について まとめ
以下のような場合は、再就職手当が支給されないこともあります
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1未満
- 1年以上の雇用契約ではない
- 離職前の事業主に再雇用された場合
- 過去3年以内に再就職手当を受給している
- 求職活動前に内定をもらっている(待期期間含む)
- 申請期限の1ヶ月を超えてしまった
これらの条件に当てはまる場合は、残念ながら「再就職手当」を受け取ることはできません。
「再就職手当」は、早期再就職を後押しする心強い制度です。
雇用形態や失業期間によって条件が変わるので、自分の状況をよく確認しましょう。
ここで紹介した情報を参考に、ぜひ再就職の機会を掴んでください。
わからないことがあれば、最寄りのハローワークに相談してみるのもいいでしょう。
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