就業促進定着手当とは?再就職後の生活をサポートする制度を徹底解説!

就業促進定着手当の解説アイキャッチ

再就職後の生活を支援する「就業促進定着手当」。

あまり知られていない制度だけど、実は再就職後の生活をサポートしてくれる、ありがたい制度だとご存じでしたか?

また、この制度について詳しく知りたいと思っている方も、多いのではないでしょうか。

この記事では、「就業促進定着手当」の基本から申請方法、そして支給額の計算方法まで、わかりやすく解説します

どうか記事を最後まで読んで、「就業促進定着手当」について学んでください!

目次

就業促進定着手当の基本情報

就業促進定着手当の解説

「就業促進定着手当」は、再就職後に収入が減少した場合、その差額を一定期間補填する制度です。

「再就職手当」を受給した方が、6ヶ月以上雇用され、かつ給与が前職より低い場合に支給されます。

この手当の目的は、新しい職場での定着を促進し、生活の安定をサポートすることにあります。

▼再就職手当についてはこちらで解説▼

就業促進定着手当の主な特徴

「就業促進定着手当」の特徴は以下の通りです

◆主な特徴
  1. 再就職手当受給者が対象である
  2. 再就職後 6ヶ月間継続雇用されている
  3. 前職よりも給料が下がってしまった
  4. パートでも受給できる
  5. 上限額が設けられている
  6. 支給額は再就職手当支給額によって変化する

ただし、「4.パートでも受給できる」は、再就職手当受給の条件の「1年を超えて勤務することが確実である」を達成している必要があります。

そのため、パート契約をする場合、1年以上の雇用形態になるよう注意しましょう!

就業促進定着手当の受給条件を詳しく紹介

就業促進定着手当の詳細をチェック

「就業促進定着手当」を受け取るには、いくつかの条件を満たす必要があります。

「就業促進定着手当」の受給条件は、前述した就業促進定着手当の特徴で紹介した内容とほぼ同じなので、それほど難しい条件ではありません。

❶「再就職手当」を受給している
❷再就職日から同じ事業主に6ヶ月以上雇用されている
❸前職よりも給料が下がってしまった
(6ヶ月間分の給料が対象)
❹申請期限の厳守

これらが条件となります。

とくに❷、❸に関しては、証明する書類が必要となるので、書類の準備も忘れずに!
(必要書類は後述)

では、ここからはそれぞれの条件を細かく見ていきましょう!

❶ 再就職手当を受給している

まず、「再就職手当」を受給していることが前提条件です

「再就職手当」を受給していない人は、何がどうあっても受給できないので、注意してください!

「再就職手当」とは、失業給付の受給資格者が早期に再就職した場合に支給される手当

▼再就職手当の詳細はこちら▼

❷6ヶ月以上の継続雇用

再就職先で6ヶ月以上、雇用保険に加入している必要があります。

また、この期間中に退職したり、長期休職すると受給できなくなるので、注意しましょう。

❷の条件を証明するには、以下の書類の内1つが必要になります

・雇用保険被保険者証:雇用保険加入時に事業所から発行される
・雇用保険受給資格者証:雇用保険加入を証明するもので、ハローワークが発行
・出勤簿や労働契約書:就業先の出勤簿や勤務を証明する書類

上記の書類の他に、給与明細でも証明できる場合もあります。

しかし、給与明細では証明できない可能性もあるので、上記の書類をどれか一つ準備するのが理想的と言えるでしょう。

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長期休職したら就業促進定着手当はどうなる?

もし長期休職してしまったら、諦めるしかないのか?

実は受給できる可能性もあるのです!

・雇用保険の加入が継続している
・休職中でも給料が発生している
・ハローワークなどの判断

このような場合には、支給条件を満たす場合があるので、諦めずに最寄りのハローワークに問い合わせしましょう。

◆全国のハローワーク一覧は こちら

❸前職よりも給料が下がった

前職よりも給料が下がったとは、再就職後の6ヶ月間の給料が、前職の退職日から遡った6ヶ月間の給料を下回っているということです。

前職の給料:20万円/月×6ヶ月=120万円
再就職の給料:17万円/月×6ヶ月=102万円

このように、前職よりも給料が下がった場合が支給対象となります。

ただし、特殊なケースもあるので、次に特殊なケースを見てみましょう

給料の支払いで特殊なケース

前述したケースでは、月の給料が固定で説明しました。

しかし、残業や休日出勤などにより、給料額が変動するケースがあります。

どのようなケースがあるか見てみましょう

◆特殊なケース
  • 途中から現職の給料/月が上回ったが6ヶ月合計は前職が高い
  • 途中から現職の給料/月が下回り6ヶ月合計は前職が高い
  • 途中から現職の給料/月が上回り6ヶ月合計も現職が高い
  • 途中から現職の給料/月が下回ったが6ヶ月合計は現職が高い

特殊なケースとしては上記のような4つに分類しますが、答えは難しくありません。

・前職が高い上2つは支給対象
・現職が高い下2つは支給対象外

結論として、どのようなケースでも再就職後の6ヶ月間の合計が「前職より低い場合」は条件を満たしていると判断されます。

また、❸を証明する書類は「給与明細6ヶ月分」を提出しましょう!

❹ 申請期限の厳守

再就職日から6ヶ月後の翌日から、2ヶ月以内に申請する必要があります

期限を過ぎると受給資格を失うので注意しましょう!

申請に必要な書類は郵送でも可能ですが、その場合には期限内に申請が完了するよう余裕をもって郵送してください。

「就業促進定着手当」が稀に支給されない事があります。

その場合でも、書類の不備などは再申請すれば受給資格を受けられるかもしれませんが、期限切れはどうにもなりません!

▼就業促進定着手当が貰えなかった時の対処法はこちら▼

支給額はいくら?計算方法を解説

就業促進定着手当支給額を計算

ここでは「就業促進定着手当」の支給額を求め方を紹介します。

まず知っておくべきポイントは、「就業促進定着手当支給額」は上限額が設けられていると言うことです。

その為、最終的に支給される額を求めるには、まず「就業促進定着手当支給額」と「上限額」を求めます。

その値を比較し、「就業促進定着手当支給額」が上限額を超える場合には「上限額」が適応される事を念頭に置いてください。

また、上限額以内であれば「就業促進定着手当支給額」が適応されます。

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就業促進定着手当支給額の計算方法

それでは、実際に就業促進定着手当支給額と上限額の計算方法をみてみましょう

◆就業促進定着手当支給額の計算方法
基本手当日額 × 支給残日数 × 支給率=就業促進定着手当

  • 基本手当日額:失業保険で支給される1日あたりの金額(過去の賃金を基に計算)
  • 支給残日数:再就職時に残っていた失業保険の受給可能日数
  • 支給率:30%または40%で、支給残日数から算出されます(詳細は後述)

◆上限額の計算方法
(前職の日額賃金 ー 再就職先の日額賃金)×180日=上限額

  • 前職の日額賃金:退職日から遡った6ヶ月分の給料の合計を180で割った値
  • 再就職先の日額賃金:再就職から6か月間の給料の合計を180で割った値

原則、ボーナスは含まれませんが、就業規則などにボーナスを賃金の一部と明記されている場合は収入に含まれる可能性がある

支給率の決定方法は?

「支給率」の決定は、所定給付日数に対して、支給残日数がどれだけ残っているか?で決定されます。

支給率の振り分け
・30%:支給残日数が3分の2残して再就職した場合
・40%:支給残日数が3分の1残して再就職した場合

「再就職手当」を70%で支給されると30%で、60%で支給されると40%支給される計算になります。

▼再就職手当の詳細はこちら▼

就業促進定着手当申請に必要な書類と注意点

就業促進定着手当の申請書と書類

就業促進定着手当の申請には、必要な書類があります。

◆必要書類 一覧
  1. 就業促進定着手当支給申請書(事業所の証明が必要)
  2. 雇用保険受給資格者証
  3. 出勤簿や賃金支払いの証明書類(給与明細など)
  4. その他、ハローワークが求める書類

ー補足ー
1の「申請書」はハローワークで発行してもらい、事業所に証明してもらう項目があります

また、2「雇用保険受給資格者証」は失業認定を受けた時にハローワークで受け取った書類ですので、紛失しないよう気を付けましょう!

就業促進定着手当申請時の注意点

「就業促進定着手当」を申請する際に注意する点をまとめたので、チェックしましょう

  • 給与明細は6ヶ月分すべて保管しておく
  • 申請書の記入漏れや不備がないか確認する
  • 締め日と給与支払い日の関係に注意

前職の給与明細を紛失していても、給与支払証明書など、他の証明書類を提出することで給与の証明が可能です。

ただし、「給与支払証明書」など、一部の書類は前職の事業所への問合せが必要になります。

給与支払証明書:従業員に支払った給料の金額や期間を記載した書類

就業促進定着手当の よくある質問と回答

就業促進定着手当の質疑応答

「就業促進定着手当」について、みなさんの疑問にお答えします

パートでも就業促進定着手当はもらえますか?

パートタイム労働者でも条件を満たせば受給可能ですが、週20時間以上の勤務が必要

就業促進定着手当は いつ支給されますか?

申請から約1〜2ヶ月後に支給される傾向にあります

就業促進定着手当に似た制度はありますか?

はい、就業促進定着手当に似た制度はあります(後述)

就業促進定着手当に似た制度

就業促進定着手当のような制度はいくつかありますが、ここでは「雇用保険の給付である」「再就職を支援する」と言う視点から紹介します。

・再就職手当:失業手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給
・常用就職支度手当:障害のある方・高齢者など就職が困難な方に支給
・職業訓練受講給付金:再就職のための職業訓練受講費用の一部を支給

このような制度があります。

▼再就職手当についてはこちら▼

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まとめ

就業促進定着手当がもらえた

今回の記事では、再就職後の生活を支える重要な制度「就業促進定着手当」について紹介してきました。

◆就業促進定着手当支給の条件
・「再就職手当」を受給している
・再就職日から同じ事業主に6ヶ月以上雇用されている
・前職よりも給料が下がってしまった

上記の条件を満たしているか確認し、申請期限を厳守して手続きを行いましょう!

また、不明な点があれば最寄りのハローワークに相談し、問題を解決をして「就業促進定着手当」の申請を行ってください。

最寄りのハローワーク一覧は こちら

この制度を上手に活用して、新しい職場での定着と生活の安定につなげましょう!

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