「就業促進定着手当」が もらえなかったと落胆していませんか?
実は、もらえない理由と、その対処法があるのです。
この記事では、「就業促進定着手当」が もらえない場合の具体例や、もらえなかった時の対応策を詳しく解説します。
6ヶ月の期間や計算方法、支給申請書の書き方まで、あなたの疑問にお答えします。
◆ この記事でわかること
・「就業促進定着手当」が受給できなかった理由
・「就業促進定着手当」が支給されない場合の対処法
この2点について、詳しく解説しています
諦める前に、ぜひ この記事を最後まで読み、解決策を見つけ出してください!
就業促進定着手当がもらえない理由とは?
「就業促進定着手当」は、再就職後の生活を支援する重要な制度です。
しかし、期待していたのに「もらえなかった」なんてことも少なくありません・・・
以下、「就業促進定着手当」受給の条件です
・「再就職手当」の支給を受けている
・再就職先で6ヶ月以上雇用されている
・前職よりも給料が下がった
・申請期日を経過してしまった
上記4点を全て満たさないと受給できません
ここからは、各条件を詳しく見ていきましょう!
▼就業促進定着手当の詳細はこちら▼
条件1:再就職手当の支給を受けている必要がある
失業認定を受け、所定給付日数を3分の1以上残している場合に受給できる「再就職手当」を支給される必要があります。
※「再就職手当」の支給には細かい条件が他にもあります。詳細は下記の記事を参考にしてください。
▼再就職手当の詳細はこちら▼
条件2:再就職先で6ヶ月以上雇用されている
新しい職場で職に就き、6ヶ月以上の雇用保険に加入している必要があります。
雇用保険加入の条件は、先ほどの「再就職手当」受給条件にも入るため、条件1を満たしていればクリアしているでしょう。
それらを踏まえた上で、6ヶ月以上継続して雇用されている必要があります。
就業促進定着手当受給 条件2:その他の注意点
この期間中に退職したり、6ヶ月間継続して勤務していることが求められる間に長期休職をすると、受給できない可能性があります。
また、雇用保険の被保険者資格を喪失するような短時間勤務の場合も注意が必要!
条件3:給料が前職より下がってしまった
再就職して6ヶ月経過後、その間の給料が再就職前の給料より下回っている場合、条件を満たします。
計算方法は以下の通りです。
前職の退職日から遡って6ヶ月の給料の合計を180で割った金額と、再就職した先の給料6ヶ月分の合計を180で割った金額を比較します。
文章にするとわかりづらいので、シュミレーションしてみますね
(前職の給料20万/月)×6ヶ月分÷180=6,666円
(現職の給料17万/月)×6ヶ月分÷180=5,666円
シュミレーションの結果、現職は前職よりも1,000円 少ないということになります。
このシュミレーションを参考に、自分の前職と現職で比べてみてください!
※後述しますが、再就職後の給与明細は必ず保管しておきましょう
条件3:申請期日を経過してしまった
申請の期日は、再就職した日から6ヶ月後の翌日から2ヶ月以内です。
この期限を超えてしまうと、受給資格を喪失してしまうので、必ず申請期日は守りましょう!
申請に必要な提出書類は郵送でも可能ですが、郵送状況なども変化する可能性があります。
そのため、直接でも郵送でも早めの申請を心がけましょう!
- 就業促進定着手当申請書
(事業所の証明が必要) - 雇用保険受給資格者証
- 出勤簿や賃金支払いの写しなど、出勤を証明できるもの
- その他、ハローワークから求められる書類
就業促進定着手当がもらえなかった時の対処法
ここからは「就業促進定着手当」を受給できなかった際の対処法を紹介していきます。
❶ もらえなかった理由を確認
❷ 条件の再確認
❸ 理由に応じた対処を施す
❹ 再申請
このような順で進めていきます。
ただし、必ず受給できる方法ではありません。
何をどうやっても受給できない場合もあるので、その点は理解した上で対処法を見て下さい。
※ 就業促進定着手当受給の条件を満たしていることが大前提です
もらえなかった理由を確認
まずは、「なぜ 支給されなかったのか?」、しっかり確認することが大切です。
ハローワークから、支給されなかった理由が記された通知が届きます。
その理由をしっかりと把握しましょう。
- 申請書の不備や記入漏れ
- 提出書類が不足
- 給料の証明が不十分
- 雇用形態の確認が不十分
申請書の不備や記入漏れ、不足など
申請書や提出書類の不備や記入漏れは、考えられる理由で一番多いケースでしょう。
このケースに関しての対処法はもっとも簡単で、不備のない提出書類を揃えて再申請するだけです。
ただし、申請期限内に間に合わせる必要があります!
一度目の申請が期限内だったから、再申請は期限が過ぎてても大丈夫とはなりません。
あくまでも、正しい申請を期限内に行う必要があります。
そのためにも「就業促進定着手当」の申請は余裕をもって行いましょう!
各種証明が不十分
給料や、雇用形態の証明が不十分であっても申請が通りません。
その場合には正しく証明できる書類を揃え、再度申請しましょう!
このケースは一見複雑に感じると思いますが、実はとっても簡単に解決できます。
再就職してから6ヶ月間の給与明細を保管しておき、それを証明として提出すれば問題ありません。
※提出前にコピーを自分で保管しておきましょう。
そのため、「給与明細は確認して すぐ捨てる」なんてことは絶対ダメです!
その他の注意点
期限内に各種書類もそろえ、申請書の記載漏れや不備はないのに もらえなかった!
その場合に可能性が高いのは、会社の締め日と給与支払い日の関係です。
6回給料をもらったので6ヶ月分のつもりでも、実は最初の給料は1ヶ月分に満たない場合があります。
それでも申請が通るケースがほとんどのようですが、まれに通らない可能性もあるようです。
「最初の給料が ひと月分あるのか?」しっかりと確認し、満たない場合はハローワークに相談をするなどの対策をとりましょう!
就業促進定着手当の金額はいくら?計算方法を解説
ここまでは、「就業促進定着手当」がもらえない場合を解説してきましたが、ここからは、「いくらもらえるのか?」を見ていきましょう!
最初に「就業促進定着手当」の支給額を計算する方法から解説します。
その後、計算方法にそってシュミレーションしてみましょう!
就業促進定着手当の計算方法
まず、ハローワークが提示している計算方法をお伝えします。
わかりづらいかもしれませんが、細かい解説は後述しますので、安心してください!
再就職した時点での基本手当支給残日数と、基本手当をかけます。
そのかけた数に、30%or40%かけたものが「就業促進定着手当」の支給額となります。
ただし、「就業促進定着手当」には上限が設けられているため、計算した支給額が上限を超える場合には、上限額が支給額となります。
色々難しい言葉がでてきたけど?
難しい言葉が色々出てきたので、それぞれを解説
・基本手当:失業認定中に支給されていた失業手当1日分の金額
・基本手当支給残日数:失業手当がもらえる日数の残っていた日数
・上限額:後述する計算によって算出される就業促進定着手当の上限
では、「30%or40%」とは、どこから出てくる数字なのでしょうか?
この数字は、失業手当の所定給付日数に対して、基本手当支給残日数が3分の1以上の場合には「40%」となり、3分の2以上ある場合には「30%」です。
つまり、再就職手当を60%がけで支給された場合は「40%」で、70%がけなら「30%」という事になります。
この「30%or40%」と言う数字が上限額を決める上で重要です!
就業促進定着手当支給額のシュミレーション
実際に「就業促進定着手当支給額」のシュミレーションをしてみましょう
◆下記のように仮設定します
❶ 退 職 前の給料:20万円/月
❷再就職先の給料:15万円/月
❸基本手当日額:6000円/日
※基本手当支給残日数は90日とします
このように仮設定をして順を追ってシュミレーションしていきます。
注意として、今回ひと月あたりの給料は固定で行いますが、実際には月ごとで給料も変わるので、給料に沿って細かく計算してください。
就業促進定着手当支給額の計算
◆まずは退職前と再就職先、それぞれの給料6ヶ月分から1日額を算出します
計算式は「(○円/月+〇円/月・・6ヶ月分を足す)÷180」
シュミレーションでは各月の給料を20万固定で計算しているので「〇万/月×6ヶ月」とします
❶20万×6ヶ月÷180=6,666円
❷17万×6ヶ月÷180=5,666円
◆次に実際の就業促進定着手当支給額を算出
計算式は「(❶-❷)×180日=就業促進定着手当支給額」
6,666円ー5,666円×180=180,000円
結果は「180,000円が支給額」となります! が、
実は、就業促進定着手当支給額には上限額が設けられているのです!
就業促進定着手当支給額の上限額
導き出された「就業促進定着手当支給額」が上限額を超える場合、上限額が適応されます。
では「上限額」を算出してみましょう!
◆上限額の算出
計算式は「基本手当日額(❸)×支給残日数×30%or40%=上限額」
※30%か40%は再就職手当を70%か60%で支給されたかで変動
(前述の「色々難しい言葉がでてきたけど?」を参照してください)
6,000円×90日×30%=162,000円
6,000円×90日×40%=216,000円
上記のような「上限額」となります
就業促進定着手当支給額の結論
支給額と上限が算出された結果を振り替えってみましょう。
◆今回のシュミレーション結果
・上限額が30%で算出される場合は「上限額」が適応
結果:162,000円が支給 (上限が216,000円のため)
・上限額が40%で算出される場合は「就業促進定着手当支給額」が適応
結果:180,000円が支給 (上限216,000円以内のため)
このような結果になりました。
「就業促進定着手当支給額」の算出方法、わかりましたか?
色々難しい言葉が出てきますが、計算方法自体は難しくないので、気になった方は自分でシュミレーションしてみて下さい!
まとめ:就業促進定着手当をもらえなかった時の対処法
この記事では、就業促進定着手当について詳しく解説しました。
重要なポイントを振り返ってみましょう!
- 就業促進定着手当の受給条件
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職先で6ヶ月以上雇用されていること
- 前職よりも給料が下がっていること
- 申請期日を守ること
- もらえなかった場合の対処法
- 理由の確認と条件の再確認
- 申請書類の不備や証明書類の不足への対応
- 再申請の可能性
- 支給額の計算方法
- 基本手当日額と支給残日数を基に算出
- 上限額の存在と適用条件
就業促進定着手当は再就職後の生活を支援する重要な制度です。
条件を満たしているにも関わらず受給できなかった場合は、諦めずに対処法を試してみましょう。
退職後の手続きや再就職に関する詳細情報は、「退職後のやることリスト」もぜひチェックしてください!
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